ベトナムで取得しなければならないビザや労働許可証について〜法的に安心して就労するために〜
今回は私がベトナムへ就労する際に必要だった書類や手続きについて記事を書く。
この記事について私はずっと温めていた。
ただベトナムで働きたいと言っても、必ず法的な手続きは発生するが、それがどういう過程を経て何が必要なのか
誰も教えてくれなかった。
これは私のケース(現地採用、ホーチミン)の話であって、万人に当てはまる事例ではないことは了承してほしい。
ベトナムの法律は日々変わり、人によっても解釈が変わり、曖昧な部分が多すぎる。
本当に海外で働きたいけど、どういう手続きが必要なのかさっぱりわからないという人に参考になれば嬉しい。
これらの情報は私が会社の担当現地人に聞いた話やネットで調べた話を私自身が理解し解釈した情報になる。
素人がまとめた情報なので、軽い参考程度に読んでほしい。
ベトナムで働くため最終的にベトナム取得する書類
① 労働許可証>>各地域の労働省
② 就労ビザ>>駐日ベトナム領事館、ベトナム公安入国管理局
③ テンポラリーレジデンスカード>>各地域の入国管理局
① 労働許可証
外国人に対してベトナムでの就労を許可する証明書。
1社で働くにつき1証明書が必要。ベトナム国内での自由就労を認めるわけではない。
私はいろんなセミナーで、「これないと不法就労になるよー。」とよく言われた書類である。
ベトナムで就労を考えている人には例外を除いて、ほぼ確実に必要な証明書になると思う。
② 就労ビザ
ベトナムでの入国・滞在を許可する証明書。
③ テンポラリーレジデンスカード
ベトナムでの入国・滞在を許可する証明書。
ただし、就労ビザを発給許可する機関とはまた別の機関で申請する。
取得ステップとしては
労働許可証
↓
就労ビザ(発給に労働許可証が必要)
↓
テンポラリーレジデンスカード(発給に労働許可証、就労ビザが必要)
※すべて期限は2年間。
ベトナムで滞在するには最終的にテンポラリーレジデンスカードを取得するのが望ましいらしい。
私は全て揃えるのに2ヵ月かかった。
ただ、就労ビザとテンポラリーレジデンスカードの違いが私はよくわからなかった。
今でもまだ、もやもやしている。
調べても明確な違いはないように思える。
分かっていることは
・発給機関が違う。またチェックする機関も違うため、法整備の未熟さから各機関の連携がなされていない。
・まずベトナムへ渡航するときに商用ビザ(DN)を取得(有効期間3か月)。そこから就労ビザ(LD)へ切り替える。
(商用ビザの招聘人と労働許可証の申請人が同一の場合のみ対応可)
以下の記事でさらに詳しく説明しているので参照してみてほしい。