日本で準備しなければならない書類と手続き~労働許可証取得のためのステップ①~
今回はベトナム国内で取得すべき最初のステップである労働許可証を取得するために
日本国内で準備する書類についての記事を書く。
私はこの労働許可証を取得するまでに日本国内での書類集めに奔走させられた。
これも私(現地採用)のケースなので、この限りではないいろんな方法がある。
あくまで、私が経験した実体験を述べる。
日本国内で発行した私文書や公文書を海外でも有効にするには文書の公証が必要だ。
このことについても私は全然知らなかった…しかも結構金がかかるなんて。
だーれも教えてくれないものだから、資金にも影響した。
またいろんな機関へ出向いて公証したので、交通費や労力も結構かかった。
本当に大変だった。。。
何も考えないでいると、意外な出費になってビックリするので、ここでも情報として参考になればと思う。
これらの情報も私が調査してまとめたものである。
私の自己解釈がだいぶ含まれているので、不明点があれば各機関へ個別に問い合わせてほしい。
労働許可証に必要な日本で集めた書類
① 無犯罪証明書
② 大学卒業証明書
③ 在籍証明書(退職証明書)
これらを集めたのちに文書を各機関で公証する。
~日本と制度の異なる外国で文書を提出するための公証ステップ~
1、公証役場で公証人による認証。
2、その公証人が所属する法務局長から証明を受け、公印を得る。
3、外務省で法務局長の公印を認証し公印を得る。
4、ベトナム駐日大使館で日本の外務省の認証の証明をしてもらう。
1,2,3のステップについては、東京、神奈川、大阪の公証役場では
ワンストップサービスというものがあり、公証役場で一気に事を進められる。
これらのステップは私文書か公文書かで、公証を受ける範囲が違う。
【公文書】
公の機関(官公署)が作成する文書。法律、通達、免許証、登記台帳、住民基本台帳、納税通知書など。
無犯罪証明書、大学卒業証明書がここにあてはまる。
公文書の場合は3の外務省と4の駐日大使館での公証でオッケーだ。
※大学卒業証明書について私は、私文書だと思っていたため私文書の方法で公証した。
後日、外務省で聞いてみると私立も国立も外務省で取り扱えるという。損した。
【私文書】
私文書は個人同士で作成される文書。契約書、請求書、領収書、私信(手紙)など。
在籍証明書(退職証明書)がここに当てはまる。
1~4すべてのステップにおいて公証を受けなければならない。
こんな感じで結構面倒くさい。
公証役場
外務省
駐日ベトナム大使館
これらの機関を行き来しなければなかった。
電車賃が…あとは、東京の駐日ベトナム大使館が駅から意外に遠かったこと。
坂の上にあって息が切れた。ヒールで行くのはやめた方がいい。
長くなってしまったので、②へつづく